本文へ移動

資金計画

購入

住宅ローンについて

●不動産会社の提携ローン
不動産会社の提携ローンは、不動産会社や物件に対する信用度に基づいて企画されています。そのため借主の条件さえクリアすれば、一般的なローンより借りやすいのが特徴です。一般の金融機関では、条件が厳しい場合も、あきらめず提携ローンで申し込んでみてはいかがでしょうか。
提携ローンの場合、手続きは不動産会社が代行しますので、自分で用意するものは、源泉徴収票や免許証のコピーなどの簡単なものとなります。
 
●一般の住宅ローン
商品の選択肢が多いため、ライフプランにあった住宅ローンを選択することが可能です。しかし、融資をうけることができるか否かは、借主の「信用」によります。 また、不動産購入にあたっては、購入の申し込み、売買契約、住宅ローンの申し込みと実行、引渡しなどのスケジュールがあります。ご自身で直接申し込まれる場合にはしっかりと確認しておきましょう。
 
※住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)について
住宅ローンを利用して、住宅の購入や新築などをした場合で一定の要件を満たすときは、所得税や住民税について、住宅ローン控除の適用を受けることができます。※適用要件など詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

税金について

●印紙税
印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。原則として収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。
 
●消費税
不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合には、原則として、その代金を課税標準として消費税がかかります。土地は非課税ですが、建物は課税対象となりますので消費税がかかります。
 
●登録免許税
登録免許税とは、土地建物等にかかわる登記をする際にかかる税金です。所有権にかかわる登記の場合には、その固定資産税評価額に、所定の税率を 乗じて税額を求めます。抵当権の設定登記の場合の税額は、債権額(住宅ローンなどの借入額)に所定の税率を乗じます。納税は登記を申請するときに行います。
 
●不動産所得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、建物の評価額を計算することになっています。
 

お気軽にお問い合わせください

 お問い合わせフォームはこちら
TEL. 0957-63-0632
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
有限会社田浦住建工業
〒855-0014
長崎県島原市下宮町甲1764
TEL.0957-63-0632
FAX.0957-63-0775
1.住宅新築工事
2.リフォーム工事
3.店舗新築工事
4.改装工事
5.エクステリア工事
TOPへ戻る